1.介護の認定申請、
介護のサービスを受けるための要介護認定を受けるには、まず申請をしなければなりません。
利用者が住民票を置いている市区町村の窓口に「要介護認定申請書」と「介護保険被保険者証」を提出します。
実際窓口に足を運ぶのは、本人でも家族でも大丈夫です。
都合がつかなければ、指定居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)や介護老人福祉施設などに代行してもらっても構いません。
2.訪問調査、医師の意見書
要介護認定の申請を受けた市区町村は、利用者がどの程度の介護を必要としているか(介護度)を判定するために、
家庭を訪問し、調査します。
これは市区町村に委託を受けたケアマネージャーが行います。調査票には、79項目の質問と特記事項があります。
また、かかりつけの医者が症状や治療の経過を記した「主治医意見書」を市区町村に提出します。
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