自宅で生活をしていくために必要な住宅改修も介護保険の適用を受けることができます。
住宅改修とは、介護用居室を増やすなどの増改築ではなく、手すりの取り付け、床段差の解消、すべり防止およびいどうの円滑化のための床材変更、
引き戸への変更、様式便器への取替えなどです。
現実としては、手すりの取りつけと床段差の解消が主なものになると考えられていて、この2つを組合わせた費用を想定して、
支給限度額は20万円となっています。
なお、福祉用具の購入と同じように、要介護度別の介護サービス利用限度額とは別扱いになっています。
要介護の状態が大幅に悪化したり、転居した場合には、再度利用することができます。
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