5.介護の認定結果の通知
二次判定の結果を受けた市区町村が本人に「要介護度」を通知します。
このとき「認定結果通知書」、提出した「介護保険被保険者証」、ケアマネージャーに提出する「居宅サービス計画作成依頼届出書」、
その他説明書などが一緒に届きますので目を通しておきましょう。
なお、判定結果が「自立」であったら介護保険は利用できませんが、
「自立」とされた高齢者のための福祉サービスが用意されていることがほとんどなので、
市区町村の窓口に相談してみるとよいでしょう。
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