介護保険を利用できる介護サービスは、大きく2つに別れ、ひとつは自宅で受ける「在宅介護サービス」、
もうひとつは施設に入所して受ける「施設介護サービス」です。
在宅介護サービスは14種類あり、要介護認定で「要介護」と認定されると、この中から必要な介護サービスが選べます。
「要支援」とされた方は、痴呆対応型共同生活介護を除く13種類から選択します。
施設介護サービスには、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があります。
また、介護保険の給付を受けるときは、それぞれの介護サービスの内容を知り、必要なサービスが何かを考えた上で安心できる事業者を選びましょう。
●指定居宅介護支援事業者
居宅介護支援事業者は、ケアマネージャー(介護支援専門員)が在籍する事業者で、
さまざまなサービスを最適に組合わせてケアプランを作成します。
介護サービス事業のとりまとめ、連絡、調整なども行います。
●指定居宅サービス事業者
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)などの介護サービスを提供します。
●介護施設
施設に所属するケアマネージャーが、入所した高齢者に最適なケアプランを作成し、それを基にして介護サービスを提供します。
介護、介護保険の情報サイトは、介護用品や介護施設、在宅介護、訪問介護、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどについて掲載します。介護の不安を解消するためにお役立てください。
介護、介護保険の情報サイトは、介護に関する情報を掲載しています。
© 2005 介護、介護保険の情報サイト all rights reserved.