要介護認定の申請を受けた市区町村は、利用者がどの程度の介護を必要としているか(介護度)を判定するために、家庭を訪問し、調査します。これは市区町村に委託を受けたケアマネージャーが行います。調査票には、79項目の質問と特記事項があります。また、かかりつけの医者が症状や治療の経過を記した「主治医意見書」を市区町村に提出します。
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